立木登記りゅうぼくとうき

立木は、土地に生立している樹木のことで、樹木そのものは本来、土地の定着物であり独立した物として扱われません。しかし、立木を土地と分離して売買する取引が古くから行われていたため、民法の特則として明治42年に「立木に関する法律」が制定されました。この法律にもとづいて所有権の保存登記をされた立木は、その限りで不動産として扱われるため、土地と切り離して所有権の移転や抵当権の目的とすることができます。

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