遅延損害金ちえんそんがいきん
債務者が金銭債務の不履行をした場合に、債権者に支払わなければならない損害賠償金のことです。遅延損害金の利率は、民事取引の場合は年5%、商事取引の場合は年6%と法律で定められているため、契約書において特に損害賠償の条項を設けなくても民法及び商法の範囲で損害賠償請求が可能です。しかしながら法定利息は利率としては低く、債務者に対するプレッシャー効果が弱いと思われることから、債権管理及び回収の観点からは、遅延損害金の利率について民法及び商法の規定と異なる合意をすることが必要となります。
用語:た行
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