手形不渡りてがたふわたり
手形の支払期日に支払金融機関に手形決済口座がない、口座に十分な資金がない、もしくは契約不履行、偽造などを理由として振出人が支払を拒否したため、決済されなくなったことをいいます。1回目の不渡り後、6ヶ月以内にもう一度不渡りを出すと、2年間金融機関との取引ができなくなる手形交換所取引停止処分が出て、事実上の倒産状態となります。手形が不渡りになった場合、振出人や裏書人・保証人に対し請求します。不渡り手形を相手に提示して、それと交換に手形金の支払を請求します。その際、手形金額のほかに支払期日後の経過日数分の利息と、諸費用も合わせて請求します。
用語:た行
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