統一手形用紙とういつてがたようし

手形法上は、手形要件さえ満たしていれば、どのような用紙が使われようとも手形として扱われますが、手形交換所を経由して取立し、銀行を支払い場所とする手形としては、全国銀行協会連合会が規格、様式を定めた統一手形用紙を使用したものに限られます。統一手形用紙を用いなければ、銀行は、割引などの取引に応じてくれないため、実務上は、統一手形用紙による手形を利用することがほとんどです。

用語:た行

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