決算公告けっさんこうこく

会社法上すべての会社に義務付けられている決算情報の開示のことです。すべての会社は定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(会社法上の大会社は損益計算書も)を、あらかじめ定款で定めた方法(官報への掲載、日刊新聞紙への掲載、インターネットでの掲載(電子公告)、のいずれか)によって公告しなければなりません。大会社以外は簡易的な貸借対照表の開示しか求められていませんが、当期純利益や自己資本比率などの貴重な財務情報を入手できるため、有力な情報源といえます。なお、公告義務を怠った場合は法律違反となるものの、違反者への過料等が課されたことはないため、実際には公告していない会社も少なくありません。そのため、公告している企業に対しては、法律を遵守する姿勢のある企業であると評価することもできます。

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